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議会のしくみ・役割

市議会について


みなさんが住んでいる可児市をよりよい「まち」にするにはどうしたらよいかを話し合うために、市内に住んでいるみなさんで意見を出しあって考えることが一 番よいやりかたです。しかし、可児市には約10万人もの人が住んでいます。そんなにたくさんの市民のみなさんが、一度に集まって話し合うのは大変なことで す。
 
そこで市民のみなさんが自分たちの代表者を選挙という方法で選び、その人達がみなさんの暮らしをよくするためにどうしたらいいかを話し合いで決めます。 その選ばれた代表者を「市議会議員」と言います。市議会は、市の予算(お金の使い道)を決定したり、条例(ルール)を作ったり、改めたり、市長が行ってい ることが適切かどうかなど大切なことを話し合い、決める組織です。

市議会と市長と市民の関係


市役所は、市民の生活のために大切な仕事をしています。この仕事に、市民のみなさんの意見が反映されなければなりません。そこで、市民の代表者として、市議会議員や市長が選挙で選ばれ、この仕事をしているのです。
 
市議会では、市長が提案した内容について話し合って結論をだしたり、市役所の仕事(行政サービス)が正しく行われているかを確かめる仕事をしていていま す。市長は市議会が決めたことを守って実際に仕事をしています。市議会と市長は、対等の立場でおたがいに話し合いをして、よりよい可児市となるように仕事 をしています。

市議会と市長と市民の関係図

 

市議会で行っていること


市議会では以下のようなことを行っています。

  • 議決をすること(可否を決めること)

    • 条例(ルール)をつくったり改めたり、やめたりすること。
    • 予算(お金の使い道)を決めたりすること。
    • 決算(市の活動結果)の良し悪しを調べること。
    • 大きな契約を結ぶこと。
    • 大きな財産の買ったり、売ったりすること。
  • 請願・陳情を話し合うこと

    市議会は、住民を代表する組織として、皆さんの意見を広く集め、市の活動に活かすために、国や県の組織などに対して、請願(意見を言うこと)や陳情(実情 を訴えて要請すること)を受け取り、話し合いをして選ばれたものについては、その結果を関係する組織に送ることができます。

  • 意見書を提出すること

    市に関係する皆さんの利益になることを書面にしてを国や県などに提出することができます。

  • 決議をすること

    議会の意思を表すために行うことの一つで、政治的効果、あるいは議会としての意思を外部に明らかにすることが必要であるなどの理由で行われる議決のことです。

  • 市長の監視をすること

    常に民主的で効率的、公正に市の活動が行われるよう市長の仕事を確認します。

議員の人数と任期


議員の数は「可児市議会の議員の定数を定める条例」で22人と決められています。
任期は4年で、現在の任期は令和5年8月11日から令和9年8月10日までです。

議長・副議長とは


議長と副議長は、議会において議員の中から選挙されます。議長は、議場でのきまりを守らせ、話し合いの進行を行ったりします。また市議会を代表して仕事をします。
 
副議長は、議長に思わぬ出来事があったときや欠けたときに、議長の代わりに仕事をします。

市議会での会議の種類


市議会では以下のような会議をしています。

  • 定例会

    決まった時期(3・6・9・12月)に行われる会議

  • 臨時会

    定例会が行われる次期以外に必要に応じて行われる会議

  • 本会議

    本会議は、議場に議員が全員集まって行う会議です。そこでは話し合われる内容について説明が行われたり、議会の最終的な意思決定が行われます。

  • 委員会

    話し合われている内容についての最終決定(議決)は、本会議で行われますが、より効率的・専門的な話し合いをするために、常任委員会や特別委員会が作られています。

定例会の流れ


可児市議会では、以下のような流れで定例会が行われます。

委員会の種類


可児市議会では以下の委員会を作っています。

委員会名 委員定数 調査・研究事項
議会運営委員会 10 議会の運営、議会の会議規則、委員会条例、議長の諮問に関することなどの事項の調査
総務企画委員会 7

市政企画部、総務部、経済交流部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(予算決算委員会に属する事項を除く。)

建設市民委員会 8

市民文化部、建設部及び水道部の所管に属する事項(予算決算委員会に属する事項を除く。)

教育福祉委員会 7

福祉部、こども健康部及び教育委員会の所管に属する事項(予算決算委員会に属する事項を除く。)

予算決算委員会 20 予算及び決算に関する事項