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請願・陳情

皆様のご要望を市政に反映させる方法の一つとして、その実情を訴えて措置を要望するため、請願や陳情を市議会へ提出する方法があります。

請願書および陳情書を提出する場合の注意事項および様式例

請願とは・・・


請願は、市民の要望や意見を国、県及び市に伝える方法の一つで、憲法では国民の基本的人権の一つとして保障されている請願権に基づくものです。地方議会に対する請願については、地方自治法124条の規定により、請願をしようとする人は、1名以上の議員の紹介により請願書を提出することとなっています。 提出日、請願者の住所や氏名、紹介議員などの一定要件を満たした請願書が提出されると、議長はこれを受理して、最寄りに開催される本会議において所管の委員会に付託します。 付託された委員会では、必要に応じて執行機関からの意見を聞くなどして審査します。 委員会で結論が出されたものは本会議で委員長から報告され、その報告を踏まえ最終的な結論(採択か不採択)が出されることになります。 なお、この審査結果については、請願書の提出者にも通知されます。

陳情とは・・・


陳情は、請願と似ていますが、法的根拠がないため、紹介議員が必要ではなく、その取扱いはそれぞれの市議会により異なっています。本市議会においては、通常は委員会で議題にされますが、本会議での採決はされません。

請願の審査結果


請願内容 審議時期 審査結果
「品目横断的経営安定対策」にかかわる請願 2006年 03月 不採択 (賛成少数)