地方議会議員には兼業・兼職について、地方自治法上一定の制限があります。そんな中、議員の担い手不足解消等を目的として令和4年に地方自治法が改正され、兼業禁止にかかる議員個人による請負の規制が緩和されました。当該普通地方公共団体に対し請負をする者に関し、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者・その支配人については、議員個人による市との請負に関する規制の対象から除かれることとなります。
よって、請負状況の透明性を確保するため、本市議会議員と市との請負状況を公表します。
●令和5年度中の本市議会議員における市との請負状況 0件