これまで、個人情報の適正な取扱いについては、平成11年に制定された可児市個人情報保護条例の定めに基づき行ってきました。
しかし、国における個人情報保護制度の抜本的な見直しに伴い、令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」が改正され、「地方公共団体の機関」も適用対象とされたことから、可児市個人情報保護条例が廃止されることとなりました(令和5年4月1日施行)。さらにこの法律では、地方議会が適用の対象外とされました。
そこで、議会においても引き続き個人情報の適正な取扱いを確保する必要があることから、議会独自で法律と「可児市個人情報の保護に関する法律施行条例」の内容に即した「可児市議会個人情報保護条例(令和5年可児市条例第3号)」を新たに制定しました。
また、この条例第17条の規定に基づき、議会が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を公表します。
*個人情報ファイル…保有個人情報を容易に検索できるなど体系的に構成したもの
*個人情報ファイル簿…個人情報ファイルの名称、組織名、利用目的、記録項目、記録範囲、記録情報の収集方法などを記載した帳簿